アフターセールス本部よりお知らせ
R5年の10月より、労働安全衛生規則の1部が改正されます!
トラック運送業の労災で多くを占めるのが荷役作業中の墜落・転落とのことです。
少しでも労災を減らすため、保護帽の着用義務の範囲が拡大します
保護帽とは「ヘルメット」の事です👷
💡変更点💡
保護帽の着用が必要な貨物自動車の最大積載量が5t以上→2t以上へ(荷台の側面が構造上開閉できるもの等限定あり)
当社では、
トラックの車輌だけではなくお客様が安全に正しくお仕事をしていただける様、様々な形でサポートさせていただいております。
該当のお客様向けに周知するチラシを作成し、
整備受付フロントなどに設置しています!
保護帽についても製品に決まりがあり、罰則も設けられているみたいです。
詳細につきましては、各支店部品課までお問合せください!